応用情報技術者 H24年秋 午前 【問78】 分類:法務
ユーザから請負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合、下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。
ア | 交通費などの経費について金額を明記せず、実費負担とする旨を発注書面に記載する。 |
イ | 下請業者に委託する業務内容は決まっているが、ユーザ側との契約代金が未定なので、下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。 |
ウ | 発注書面を交付する代わりに、下請業者の承諾を得て、必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。 |
エ | ユーザの事情で下請予定の業務内容の一部が未定なので、その部分及び下請代金は別途取り決める。 |
みんなの正解率: 73% (37人のうち27人が正解)
分類: | ストラテジ系 > 企業と法務 > 法務 |
キーワード: | 下請代金支払遅延等防止法 請負 電子メール |
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解答と解説
解答: | イ |
解説: | |
分類: | ストラテジ系 > 企業と法務 > 法務 |
キーワード: | 下請代金支払遅延等防止法 請負 電子メール |
みんなの正解率: 73% (37人のうち27人が正解) |
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