応用情報技術者 H23年秋 午前 【問79】 分類:法務
下請代金支払遅延等防止法において、下請業者から受領したプログラムの返品を禁止しているのは、どの場合か。
ア | 委託内容の一部を受領したが、下請業者の要員不足が原因で開発が遅れている旨の説明を受けた。 |
イ | 親事業者と顧客との間の委託内容が変更になり、既に受領していたプログラムが不要になった。 |
ウ | 開発途上で発生した仕様変更の内容、対価などを下請業者と合意していたが、受領したプログラムには仕様変更が反映されていなかった。 |
エ | 受領時の通常のテストでは発見できなかった重大なパグが、受領後5か月経過した時点で発見された。 |
みんなの正解率: 68% (128人のうち87人が正解)
分類: | ストラテジ系 > 企業と法務 > 法務 |
キーワード: | 下請代金支払遅延等防止法 |
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解答と解説
解答: | イ |
解説: | |
分類: | ストラテジ系 > 企業と法務 > 法務 |
キーワード: | 下請代金支払遅延等防止法 |
みんなの正解率: 68% (128人のうち87人が正解) |
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