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応用情報技術者 H22年秋 【問80】
A 社は、B 社に委託して開発したハードウェアに、C 社が開発して販売したソフトウェアパッケージを購入して実装し、組込み機器を製造した。
A 社はこの機器を自社製品として出荷した。小売店の D 社は、この製品を仕入れて販売した。
ソフトウェアパッケージに含まれていた血管が原因で、利用者が損害を受けた時、製造物責任法 (PL法) 上の責任を負うのはだれか。
ここで、A 社、B 社、C 社、D 社及び損害を受けた利用者はすべて日本国内の法人又は個人とする。
ア
機器を製造し出荷した A 社が責任を負う。
イ
ソフトウェアを開発し販売した C 社が責任を負う。
ウ
ハードウェアを開発した B 社が責任を負う。
エ
販売した D 社が責任を負う。
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解答
解答:
ア
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